電話や情報通信機器を用いた診療等に係る特例措置終了のお知らせ

東都・霞が関ビル2023年7月27日

令和5年3月31日付け厚生労働省保険局からの通達により、5月8日以降新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけ変更に伴い、外来診療で特例的に認められていた、医師が判断した患者様に対して行っていた電話診察やそれによる処方箋の発行は、令和5年7月31日をもって終了になります。なお、当院では情報通信機器を用いた診療は行っていないため、8月1日からは診療時間内にご来院の上、医師との対面での診察のみとなります。ご予約が必要な診療につきましてはご予約の上、ご来院下さい。
患者様におかれましては、ご理解、ご協力をお願い申し上げます。