お知らせ:霞が関ビル診療所における「緊急事態宣言」に伴う特別措置について

霞が関ビル診療所2020年4月9日

新型コロナウイルス対応特別措置法に基づき「緊急事態宣言」が発令され、

霞が関ビル診療所においては、4月13日(月)より当面の間、以下の措置といたします。

●外来診療は行います。

●健康診断、人間ドックは当面の間、休止いたします。

以上よろしくお願い申し上げます。

霞が関ビル診療所 院長